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沿革

昭和49年(1974)に発足し、川崎市内に所在する138の仏教寺院にて構成されています。

組織概要: 概要

会則・規定ファイル資料

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組織概要: ファイル

川崎市仏教会会則

第1条 名 称

本会は川崎市仏教会と称する。


第2条 目 的

本会は大乗仏教の本旨に則り社会教化を実践し、会員相互の親和と研鑽を図ることを目的とする。


第3条 事 業

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

 1 .講演会・研修会              2 .宗教問題の調査研究、資料配付

 3 .寺院教会運営の研究         4 .その他必要な事業


第4条 事 務 所

本会の事務所は会計自坊に置く。但し理事会の承認により他に置く事が出来る。


第5条 会 員

本会の会員は川崎市内の仏教会の会員にて組織する。


第6条 役 員

1.本会に次の役員を置く。

  総  裁  1名         会  長  1名            副 会 長   1名

  常任理事 若干名         理  事 若干名            庶務理事  1名

  会計理事  1名         会計監査  2名

  なお、理事会の推薦により顧問を置く事が出来る。

2.総裁は川崎大師平間寺貫首を推戴する。

 会長は区仏教会会長が順次交代で総会に報告する。

 副会長は会長の指名による。

 常任理事は各区仏教会長並び庶務理事、会計理事がこれに当たる。

 理事は各区仏教会より選出する。

 庶務理事、会計理事は会長が指名し理事会の承認をうる。

 会計監査は総会において選出する。

3.役員の職務権限は次の通りとする。

 会長は本会を代表し会務を統理する。

 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 庶務理事は本会の事務を処理する。

 会計理事は本会の会計を処理する。

 常任理事は常任理事会を組織し会務の運営に当たる。

 会計監査は本会の会計を監査する。

4.役員の任期は2ケ年とする。但し再任は妨げない。


第7条 会 議

1. 本会の会議は総会及び常任理事会・理事会とする。

 総会は毎年1回開催し会長が招集する。

 常任理事会・理事会は必要に応じて会長が随時招集する。

2.総会は構成員の1/5以上(委任状による者を含む)の出席を以て成立し、その過半数を以て決する。可否同数の時は議長の決するところとする。

3.理事会は理事現数の1/2以上の出席を以て成立する。

4.会員1/3以上から要求があった場合、また理事会で必要と認めたときは臨時総会を開催しなければならない。


第8条 会 費

  1. 本会の経費は区仏教会の分担金及び寄付金その他の収入を以て充てる。

  2. 区仏教会はその会員数により分担金を納付する。

  3. 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

  4. 予算、決算は理事会において決定し総会の承認を得る。


第9条 会則改正

この会の会則を改正しようとするときは理事会の議を経て総会において議決されなければならない。


第10条 細 則

この会則で定めるもののほか運営の必要な事項は理事会にはかり会長が別に定める。


附 則

  1. 地区仏教会は、南部(川崎区・幸区)(中原区)(高津区・宮前区)(多摩区・麻生区)の4地区とする。

  2. この会則は昭和49年6月18日施行

       昭和60年3月29日改正

       平成24年6月 5日改正

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川崎市仏教会 慶弔規定

第1条 (目 的)

この規定は川崎市仏教会会則第10条・細則により、川崎市仏教会会員の寺院慶弔に際し、祝意・弔意を表する。


第2条 (慶弔内容)

①慶事は、住職晋山式・本堂落慶の法要儀式。(客殿・庫裡・会館・斎場等は除く)

②弔事は、前住職・住職の遷化本葬儀法要儀式。

③その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。


第3条 (適用範囲)

この規定の適用は、川崎市仏教会会員の寺院に適用する。


第4条 (慶 事)

 会員寺院が慶事に際したときは、以下の各号により、祝意を表する。

①第2条①に際し、生花1基・祝電を発する。

②その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。


第5条 (弔事)

会員寺院が弔事に際したときは、以下の各号により、弔意を表する。

①第2条②に際し、生花1基・弔電を発する。

②その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。


第6条(その他)

前各条に定めのないものでも、状況により必要のあるときは、その都度川崎市仏教会会長が決定する。


付記

法要儀式に際し、会員寺院から各仏教会地区理事へご連絡をお願いします。

次に、各仏教会地区理事はFAX等により川崎市仏教会庶務理事に連絡を致し、庶務理事が生花・電報を遺漏なきように手配と確認を行う。

生花名は、「川崎市仏教会」とし、金額は1 6 0 0 0円以内とする。

電報は、慶事には

  ご盛典を祝し、寺門の興隆と益々のご活躍を祈念致します。

            川崎市仏教会会長〇〇寺住職〇〇〇〇

台紙を刺繍電報・松竹梅、毛筆縦書き。金額として3 0 0 0円以内とする。

弔事には

  ご遷化の報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

            川崎市仏教会会長〇〇寺住職〇〇〇〇

台紙を刺繍電報・小夜菊、毛筆縦書き。金額として3 0 0 0円以内とする。

尚、法要儀式が終了された後に連絡があった際には、電報のみ発信する。



附 則

この規定は 平成24年6月5日から施行する。

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慶弔規定フローチャート

主催寺院において法要儀式の開催決定

主催寺院は、所属する仏教会地区理事へ法要儀式の内容を電話等で連絡

所属の仏教会地区理事は、川崎市仏教会庶務理事へFAX等にて法要儀式の内容を連絡

川崎市仏教会庶務理事は、川崎市仏教会会長に法要儀式について報告

川崎市仏教会庶務理事は、生花・電報の手配と確認を行なう
川崎市仏教会庶務理事は、生花・電報の会計処理を行なう

川崎市仏教会庶務理事は、主催寺院所属の仏教会理事へ電話等にて手配終了の報告

主催寺院にて法要儀式が厳修される。

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