会則・規定ファイル資料
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川崎市仏教会 慶弔規定
第1条 (目 的)
この規定は川崎市仏教会会則第10条・細則により、川崎市仏教会会員の寺院慶弔に際し、祝意・弔意を表する。
第2条 (慶弔内容)
①慶事は、住職晋山式・本堂落慶の法要儀式。(客殿・庫裡・会館・斎場等は除く)
②弔事は、前住職・住職の遷化本葬儀法要儀式。
③その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。
第3条 (適用範囲)
この規定の適用は、川崎市仏教会会員の寺院に適用する。
第4条 (慶 事)
会員寺院が慶事に際したときは、以下の各号により、祝意を表する。
①第2条①に際し、生花1基・祝電を発する。
②その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。
第5条 (弔事)
会員寺院が弔事に際したときは、以下の各号により、弔意を表する。
①第2条②に際し、生花1基・弔電を発する。
②その他、川崎市仏教会会長が必要と認めたとき。
第6条(その他)
前各条に定めのないものでも、状況により必要のあるときは、その都度川崎市仏教会会長が決定する。
付記
法要儀式に際し、会員寺院から各仏教会地区理事へご連絡をお願いします。
次に、各仏教会地区理事はFAX等により川崎市仏教会庶務理事に連絡を致し、庶務理事が生花・電報を遺漏なきように手配と確認を行う。
生花名は、「川崎市仏教会」とし、金額は1 6 0 0 0円以内とする。
電報は、慶事には
ご盛典を祝し、寺門の興隆と益々のご活躍を祈念致します。
川崎市仏教会会長〇〇寺住職〇〇〇〇
台紙を刺繍電報・松竹梅、毛筆縦書き。金額として3 0 0 0円以内とする。
弔事には
ご遷化の報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
川崎市仏教会会長〇〇寺住職〇〇〇〇
台紙を刺繍電報・小夜菊、毛筆縦書き。金額として3 0 0 0円以内とする。
尚、法要儀式が終了された後に連絡があった際には、電報のみ発信する。
附 則
この規定は 平成24年6月5日から施行する。